マスターさんの写真を使って、広告を出したいです 2022年11月25日 10:15 更新 海外と日本では著作権の考え方が違うため、マスターの写真を使用する際も、所属事務所と、写真の権利元であるマスターの両方の確認が必要になります。日本は写真の使用を黙認する文化ではない為、予めご了承ください。 関連記事 デザインに賛同者・出資者の名前/メッセージを入れたいです 推しの写真を使って誕生日広告を出したい! B0ポスターデザイン注意点 Cheering ADにて応援広告の窓口をしている応援対象 アドトラック デザイン注意点 コメント 0件のコメント 記事コメントは受け付けていません。
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